お知らせ

2026-03-05 21:36:00

2025年10月16日の改正により、在留資格「経営・管理」の基準は大きく見直され、資本金等3,000万円以上、本邦居住の常勤職員 1 名以上、日本語能力や経歴要件に関する取扱いの見直しなど、新たな要件が加わりました。ところで、本在留資格に係る在留期間更新申請については、3年間の猶予期間があるため、「2028年10月16日までに出した更新申請」については、新基準を完全に満たしていない場合であっても、経営状況や今後の見込みを含めて総合的に判断される運用になります。

実際、当事務所で扱った案件については、無事に在留期間更新許可が下りたのですが、改正後の基準に適合しない場合に該当したため、「経営状況や改正後の基準に適合する見込み」につき、ある程度詳細な資料を添付いたしました。

当事務所では、上記に係るご相談を承りますのでお気軽にご連絡ください。