公益通報

 当事務所は公益通報者保護法に係る書面の作成を承ります。

公益通報とは、企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

「公益通報者」は、事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。

令和4年6月1日施行改正法の概要

1 事業者の体制整備の義務化

2 事業者内の「通報窓口の設置」

3 通報者の「不利益な取扱いの禁止」 など事業者の内部通報担当者に守秘義務

4 違反した場合、30万円以下の罰金(刑事罰)

5 「公益通報者」として保護される範囲の拡大

6 保護される「通報対象事実」の範囲の拡大 等

 

当事務所は、公益通報保護法に基づく書面作成(公益通報者保護法第3条3号二、同第9条)を作成いたします。

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