一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
①経営状況分析申請
②経営規模等評価申請
③入札参加資格登録申請
④宅地建物取引業免許申請
⑤建築士事務所登録申請
⑥登録電気工事業者登録申請
⑦解体工事業登録申請
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
①経営状況分析申請
②経営規模等評価申請
③入札参加資格登録申請
④宅地建物取引業免許申請
⑤建築士事務所登録申請
⑥登録電気工事業者登録申請
⑦解体工事業登録申請