相続 遺言

1 遺言書をつくりたい。

 

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

当事務所は、公正証書遺言の作成をはじめとして、遺言書の作成サポート全般を取り扱っております。お気軽にご相談ください。

 

 

2 公正証書遺言を作成する場合の流れ

 

1 当事務所にご来所もしくはオンラインにより遺言書の内容をお伺いします。

2 遺言書(案)を作成しつつ、財産調査を進め、内容を具体化します。※お見積もりを作成します。

3 公証役場と協議し、最終案を作成します。※お見積もり最終版を作成します。

4 最終案をお客様に提示し、了解が得られましたら、公証役場での作成日時を決定します。

5 公証役場にて作成します。公証役場手数料、及び当事務所への報酬のお支払となります。

 

公正証書遺言作成をご準備される方は、以下のメモをご確認の上、ご準備をお願いいたします。

参考1 遺言書作成のための準備等メモ(博多公証役場作成)

pdf 遺言書作成のための準備等メモ.pdf (0.09MB)

 参考2 遺言書作成のための準備等メモチェック表(博多公証役場)

pdf 遺言書作成のための準備等メモ(チェック表).pdf (0.1MB)

 

 

3 相続手続きをしたい。

 

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、「遺産分割協議書」※や「相続人関係説明図」等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

 

遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

 

遺産分割協議書に関するご相談はお気軽にご連絡ください。

 

4 報酬について

 

当事務所の報酬は、行政書士会が公表している報酬額統計に従った平均的な金額にて算出いたします。

報酬額統計

pdf 報酬額統計.pdf (5.51MB)

 

1 公正証書遺言作成サポート 50,000円(税抜)~ 

  ※対象となる財産の価額により算定

2 遺産分割協議書作成 50,000円(税抜)~ 

  ※相続人の数他、難易度により算定

  

その他、詳細はお問合せください(初回相談無料)