●当事務所は公印確認・アポスティーユの申請代行をいたします。
※遠方の場合等、ご来所なしでオンライン対応可(国内全域 海外 対応)
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公印確認,アポスティーユは,日本の官公署,自治体等が発行する「公文書に対する外務省の証明」です。
日本以外の国に公文書を提出する場合、その真正を担保するため、このような手続きが必要になるのです。
(例えば、韓国への提出書類はアポスティーユになりますが、ベトナムへの提出書類は公印確認になります。)
●公印確認とは |
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明を「公印確認」といいます。 公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得する必要がありますのでご注意ください。 ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります |
●アポスティーユとは |
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明を「アポスティーユ」と呼んでいます。 提出先国はハーグ条約締結国のみになります。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。 |
●公印確認とアポスティーユの振り分けは以下のとおりです
【参考資料】 「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)
※外務省HPより
●公印確認・アポスティーユが必要となるケースの具体例(一部) |
1 外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場合 2 日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合 3 ビザ申請の際、在職証明書等にアポスティーユが必要になる場合 4 外国の大学に受験の際、卒業証明書や成績証明書にアポスティーユが必要となる場合
その他、提出先により各種証明書に公印確認・アポスティーユが要求される場合 |
●私文書のアポスティーユの申請代行も承ります
私文書(例 私立学校の卒業証明書や成績証明書、戸籍謄本の翻訳文等)については、公証役場でのワンストップサービス(福岡の公証役場)にて、当日発行が可能です。
※1 宣言書が必要になりますが、当事務所にて書式がありますので、ご準備いたします。
※2 当職による代理が必要な場合は、実印と印鑑証明が必要になりますので、ご準備ください。
※3 ワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
※4 公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますので、ご注意ください。
ワンストップサービスのイメージ 外務省HPより |
【申請に係る報酬について】
1 公文書アポスティーユ申請
15,000円(税抜)/一申請につき
2 私文書アポスティーユ(ワンストップサービス)申請代行報酬(宣言書作成含む)
30,000円(税抜)/一申請につき
3 翻訳(英文、ハングル対応)
・戸籍謄本、所得証明等
1通 5,000円〜
※1 ワンストップサービスの場合、公証役場手数料 11,500円程度別途かかります。
※2 海外からのご依頼の際は、国際郵便での返送をいたします(送付先に応じて郵送料がかかります)