飲食店 遊技店

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

 

①飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

 

②風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)

 

③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

 

④性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)