お知らせ

2026-03-05 21:36:00

2025年10月16日の改正により、在留資格「経営・管理」の基準は大きく見直され、資本金等3,000万円以上、本邦居住の常勤職員 1 名以上、日本語能力や経歴要件に関する取扱いの見直しなど、新たな要件が加わりました。ところで、本在留資格に係る在留期間更新申請については、3年間の猶予期間があるため、「2028年10月16日までに出した更新申請」については、新基準を完全に満たしていない場合であっても、経営状況や今後の見込みを含めて総合的に判断される運用になります。

実際、当事務所で扱った案件については、無事に在留期間更新許可が下りたのですが、改正後の基準に適合しない場合に該当したため、「経営状況や改正後の基準に適合する見込み」につき、ある程度詳細な資料を添付いたしました。

当事務所では、上記に係るご相談を承りますのでお気軽にご連絡ください。 

2025-10-10 09:51:00

当事務所では、婚姻届・離婚届等の証人代行サービスを提供しております(行政書士法第1条の2「事実証明に関する書類」)。

婚姻が有効であるためには、当事者双方に相手方と婚姻をする意思(婚姻意思)があることが必要です。

証人の役割は婚姻意思を確認することにあり、婚姻意思がなければ婚姻は無効となるため、証人には重要な役割があります。

証人は、成人であることが要件となっておりますが、諸事情により適切な方を見つけられない場合もあるようです。

当事務所では、証人代行サービスを提供しておりますので、お気軽にお問合せください。

 

※1 行政書士には守秘義務があります(行政書士法第12条)。

※2 証人の調整がありますので、当日の1週間前までにご予約をお願いします。

※3 当事務所にお二人のご来所をお願いしております(それぞれの婚姻意思を確認するため)

※4 費用は以下のとおりです(証人は行政書士が就任します)。

 証人 1人 10,000円(税抜)

 証人 2人 18,000円(税抜)

※5 ご持参いただくもの 写真付き身分証明書(マイナンバーカード等)

 

 

2025-08-04 23:40:00

パスポートのアポスティーユにつきましては、本人情報の記載面をコピーして公証役場で作成することができますが、外務省の通達により、本人がパスポート原本を持参して作成する必要があります(代理は不可)。他の書類との合冊もできないようです。ご注意ください。

※通達ですので各公証役場で運用の差異はあるかも知れませんので、ご利用の公証役場に直接お問合せいただくのが確実です。

2025-01-28 02:13:00

韓国留学のネックとなるのが受験や入学の申請書類です。書類の準備に追われて、気が付いたら締め切りが迫っていることも・・・

当事務所は原本をいただければ、書類によりますが、最短で翌日には公証手続きを完了いたします。

ひとまずご相談ください(初回相談無料)。土日もご連絡いただければ可能な限り対応いたします。

2024-07-31 10:42:00

中国が2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が11月7日から日本などとの間で発効しましたので、日本など条約締結国が発行する条約範囲内の公文書を中国へ送付する際、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となっております。

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