お知らせ

2025-10-10 09:51:00

当事務所では、婚姻届・離婚届等の証人代行サービスを提供しております(行政書士法第1条の2「事実証明に関する書類」)。

婚姻が有効であるためには、当事者双方に相手方と婚姻をする意思(婚姻意思)があることが必要です。

証人の役割は婚姻意思を確認することにあり、婚姻意思がなければ婚姻は無効となるため、証人には重要な役割があります。

証人は、成人であることが要件となっておりますが、諸事情により適切な方を見つけられない場合もあるようです。

当事務所では、証人代行サービスを提供しておりますので、お気軽にお問合せください。

 

※1 行政書士には守秘義務があります(行政書士法第12条)。

※2 証人の調整がありますので、当日の1週間前までにご予約をお願いします。

※3 当事務所にお二人のご来所をお願いしております(それぞれの婚姻意思を確認するため)

※4 費用は以下のとおりです(証人は行政書士が就任します)。

 証人 1人 10,000円(税抜)

 証人 2人 18,000円(税抜)

※5 ご持参いただくもの 写真付き身分証明書(マイナンバーカード等)

 

 

2025-08-04 23:40:00

パスポートのアポスティーユにつきましては、本人情報の記載面をコピーして公証役場で作成することができますが、外務省の通達により、本人がパスポート原本を持参して作成する必要があります(代理は不可)。他の書類との合冊もできないようです。ご注意ください。

※通達ですので各公証役場で運用の差異はあるかも知れませんので、ご利用の公証役場に直接お問合せいただくのが確実です。

2025-01-28 02:13:00

韓国留学のネックとなるのが受験や入学の申請書類です。書類の準備に追われて、気が付いたら締め切りが迫っていることも・・・

当事務所は原本をいただければ、書類によりますが、最短で翌日には公証手続きを完了いたします。

ひとまずご相談ください(初回相談無料)。土日もご連絡いただければ可能な限り対応いたします。

2024-07-31 10:42:00

中国が2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が11月7日から日本などとの間で発効しましたので、日本など条約締結国が発行する条約範囲内の公文書を中国へ送付する際、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となっております。

2023-02-24 20:32:00

コロナ禍において韓国では留学等の際にアポスティーユの提出が求められているようです。

アポスティーユとは、公文書に対する外務省の証明のことです。

公文書のアポスティーユ取得は比較的簡単ですが(リンク先→ アポスティーユ申請 ) 

認証が必要な書類が私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接認証ができません。

公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば可能です。

一部の公証役場(福岡もOK)ではワンストップサービスの利用が可能ですので、こちらをおすすめします。

※法務局と外務省を経由すると3週間程度かかるようですが、ワンストップサービスを利用すれば当日取得できます。

ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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