開発許可/農地転用

 

 

当事務所は、開発許可申請に対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

例 市街化調整区域にデイサービスを開設したい、市街化区域で1000㎡以上の敷地に共同住宅を建設したい等

 

 

 

開発許可(よくある質問)

 

質問1  福岡市内で開発行為の許可申請をしたいと思うのですが手続きはどのようにするのでしょうか。

(回答)  まずは開発行為があるかどうかの判断が必要となります。つぎに許可が必要な開発行為かの判断も必要です。

質問2  開発許可が必要な開発行為である場合、福岡市の場合、まずはどのような手続きが必要ですか。

(回答)  「福岡市開発行為の許可等に関する条例」の手続きから入ります。

質問3  条例の手続きは、どのくらいの期間が必要になりますか。

(回答)  福岡市の場合、おおまかに、開発予定標識の設置、近隣説明、開発事前協議会の開催といった流れになります。近隣説明に要する時間にもよりますが、おおむね1か月程度は必要になると思います。

質問4  開発許可そのものは、どのくらいの期間でおりますか。

 (回答)  標準処理期間は、5ha未満で30日となっています。もっとも、開発行為の内容によっては短くなる場合もありますので、開発行為の内容に応じて、長短があります。一般的に造成の規模が大きければその分長くなるとお考えください。

 

  

 

 ●開発許可制度の趣旨

 

 都市計画法では、規制市街地及びおおむね10年以内に市街化を促進する区域としての「市街化区域」と、当面市街化を抑制すべき区域としての「市街化調整区域」に区域区分(線引き)し、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととしています。

 

開発許可制度は、このような市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保し、良質な宅地水準の確保と都市の周辺部における無秩序な市街化の防止を目的として創設されたものです。

 

●開発行為とは

 

 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。

 

 福岡県内の自治体における開発行為の規制対象規模(例) 

 

市街化区域 施行区域の面積が1,000㎡以上
市街化調整区域 原則として全ての開発行為

 

● 区画の変更とは

 

 開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設又は廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等建築物の敷地区画の変更をいいます。

 

●形の変更とは

 

 盛土又は切土の面積(当該盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が50cm以上となる部分の面積)が1,000㎡以上となる造成行為による土地の形状の変更をいいます。

 

 

●質の変更とは

 

 

 農地等土地の宅地への変更をいいます。

 

●開発の許可・基準・申請書様式

 

 福岡県内の開発行為は、原則として福岡県知事の許可を受けることになります。
また、開発行為は、都市計画法第33条(技術基準)、同法34条(市街化調整区域の立地基準)、福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例、都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(福岡県)に適合していることが必要です。