当事務所では、婚姻届・離婚届等の証人代行サービスを提供しております(行政書士法第1条の2「事実証明に関する書類」)。
婚姻が有効であるためには、当事者双方に相手方と婚姻をする意思(婚姻意思)があることが必要です。
証人の役割は婚姻意思を確認することにあり、婚姻意思がなければ婚姻は無効となるため、証人には重要な役割があります。
証人は、成人であることが要件となっておりますが、諸事情により適切な方を見つけられない場合もあるようです。
当事務所では、証人代行サービスを提供しておりますので、お気軽にお問合せください。
※1 行政書士には守秘義務があります(行政書士法第12条)。
※2 証人の調整がありますので、当日の1週間前までにご予約をお願いします。
※3 当事務所にお二人のご来所をお願いしております(それぞれの婚姻意思を確認するため)。
※4 費用は以下のとおりです(証人は行政書士が就任します)。
証人 1人 10,000円(税抜)
証人 2人 18,000円(税抜)
※5 ご持参いただくもの 写真付き身分証明書(マイナンバーカード等)
※6 偽装結婚等、婚姻意思を偽装している疑いがある場合はお断りする場合もありますのでご了承ください。