帰化/永住/在留許可

当事務所は以下手続きにつき申請サポートをしております。お気軽にご相談ください。

 

・在留資格認定証明書交付申請

 

・在留期間更新許可申請

 

・在留資格変更許可申請

 

永住許可申請

 

・再入国許可申請

 

在留資格取得許可申請

 

資格外活動許可申請

 

就労資格証明書交付申請

 

帰化申請

 

相談業務

 

 

 

在留資格取得許可申請とは

 

在留資格取得とは、出生や日本国籍の離脱などの事由により、上陸手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合において、留資格取得許可申請を行い、必要な在留資格を取得することをいいます。

 

例えば、日本国内で外国人として出生した子どもや日本国籍を離脱された方が、在留資格を取得する場合などです。入国管理法では、27種類の在留資格が定められています。

 

 

 

在留資格認定証明書の交付申請

 

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、在留資格該当性・上陸基準適合性の要件に適合しているかについて、事前に審査を受け、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

 

外国人を日本に呼び寄せ、日本国内で就労させようとする場合には、日本で当該外国人の在留資格証明書の交付申請をして、交付された証明書を当該外国人に送付します。当該外国人が日本総領事館などにその証明書を提出して、日本に入国するという手続きをとります。

 

 

在留資格変更許可申請

 

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合において、在留資格変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を、新しい在留資格に変更する手続きのことをいいます。

 

この手続により,日本に在留する外国人は,現に有している在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,日本から出国することなく、別の在留資格が得られるように申請することができます。

 

 

在留期間更新許可申請

 

在留期間の更新とは、与えられた在留期間満了後も現在と同じ在留活動を行いたいとを希望される場合において、在留期間更新許可申請を行い、在留期間更新の許可を受けることをいいます。

 

入国管理局では、在留期間が満了する3ヶ月前から在留期間更新許可申請を受け付けています。