警察関係業務

当事務所では、以下の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください。

 

●古物商の許可
 古物営業(リサイクルショップなど)は、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。中古自動車や中古の家具、中古事務機器、古本、古着などの販売業を営む場合には、古物商の許可が必要です(買い取りがあるものに限る)。
インターネット上で売買、交換する場合にも、古物商の許可が必要となります。
当事務所では、許可が必要な古物商に該当するかどうかなどのご相談を承ります。

 

告訴
 告発が誰でも犯罪行為を訴えることができるのに対し、被害を被った者がおこなうことができるものです。交際を断った相手や離婚した相手がつきまとうなど、ストーカー被害を受けている場合は、直ちに告訴して警察に早急な対応をしてもらうことが重要です。警察窓口に「告訴状」を提出することをお勧めします。告訴状の作成と提出は、当事務所にお任せください。

 

●風俗営業許可
 スナックなどの接待飲食店等を営む場合には、「風営法」に基き、都道府県公安委員会に申請手続きをして、風俗営業の許可を得なければなりません。風俗営業許可を取得するには、店舗が「風営法」の基準を満たしている必要があり、この基準は1号~8号ごとに異なります。
その他の基準として、風俗営業許可を受けられない人、用途地域、保護施設との距離等の規制があります。業種によって規制が異なり、煩雑で手間のかかる風俗店の許可申請手続きを、当事務所では承ります。 

 

風俗営業には、様々な種類があります。「風俗営業」は全部で8種類あり、風営適正化法第2条第1項第1号から第8号に規定されています。

 

1 風俗営業の種類は、次のとおりです。

 

  第1号営業 キャバレー等

 

  第2号営業 料理店、カフェー等

 

  第3号営業 ナイトクラブ等

 

  第4号営業 ダンスホール等

 

  第5号営業 低照明度飲食店

 

  第6号営業 区画席飲食店

 

  第7号営業 パチンコ屋、麻雀屋等

 

  第8号営業 ゲーム機(スロットマシン等)設置店

 

2 「性風俗関連特殊営業」については、風営適正化法第2条第5項から同条第11項までに規定されています