産業廃棄物

当事務所は、産業廃棄物処理業の許可に対応しております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

●産業廃棄物処理業の許可の種類について

 

  • 産業廃棄物処理業の許可は以下の4種類に分類されます。
    処理する内容に応じてそれぞれの許可を取得する必要があります。

 

1. 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
2. 産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
4. 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項

 

  • なお、処分業には、中間処理業と最終処分業があります。

 

●産業廃棄物処理業や産業廃棄物処理施設の許可申請について

 

産業廃棄物処理業を行う場合には、収集運搬業の場合は原則として産業廃棄物を積み込み・積み下ろす区域を管轄する都道府県知事の許可を、処分業の場合は区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。